こどもの矯正治療費 ORTHODONTI COSTS


お支払い方法

当歯科医院でのお支払い方法として、現金払いまたは各種クレジットカード、デンタルローンの中からお選びいただけます。
一度のお支払負担を軽減する分割払いとして、当院で取り扱うデンタルローンは、患者様の手数料負担の金額が少ないのが特徴です。
ご存知ですか? 医療費控除


医療費控除とは、自分や家族のために病院やクリニックで医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる国の制度です。
矯正治療は医療費控除の
対象になる場合があります

一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから判断して、その人にとって歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
ただし、同じ歯列矯正でも、美容目的の費用は、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
医療費控除には治療のための
通院費も含まれます

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添いが必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる
医療費の要件
CHECK
- 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費であること。 - その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる
医療費の金額


医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
- 1年間で支払った
医療費の合計額 - 保険金などで
補填された額 - 10万円(※)
- 医療費
控除金額
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。
EXAMPLE 医療費控除例
課税所得金額が500万円の人の場合、扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、
「医療費控除額=90万円-10万円=80万円×税率30%=24万円」
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円-24万円=66万円で済んだことになります。


医療費控除を
受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。